相続不動産売却
相続した不動産
親族から相続した不動産の管理や活用についてお悩みではないでしょうか。相続した不動産を手放すなら、3年以内に売却できると理想的です。
3年以内であれば居住用の不動産を売却する際に税金の控除を受けられます。不動産が居住用としてみなされる期間は、
人が住まなくなってから3年目の年末までとなります。それまでに手放さなければ、売却時に税金の控除を受けられません。
3年以内であれば居住用の不動産を売却する際に税金の控除を受けられます。不動産が居住用としてみなされる期間は、
人が住まなくなってから3年目の年末までとなります。それまでに手放さなければ、売却時に税金の控除を受けられません。
相続した不動産を売却する前に…
相続不動産の売却でかかる税金
所得税・住民税
相続した不動産を売却し、収入から諸費用を差し引いたときに出た利益は「譲渡所得」と呼ばれます。この譲渡所得は所得の一種とみなされ、「所得税」と「住民税」が課税されます。
相続でかかる税金
相続をすると、条件によって「相続税」が課税されます。相続税が発生する場合には、被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ納税する必要があります。。
不動産売却の流れ
面談・電話・メールにてご相談STEP1
ご相談及びご提案STEP2
不動産査定(無料)STEP3
売却方法・売却金額の決定STEP4
所有者様が行うのはここまでです。
後は担当スタッフが全て行います。
対象不動産の販売活動STEP5
売買契約STEP6
対象不動産のお引越しSTEP7
お引越し時に、現金が入金になります。
0279-26-9488
10:00 〜 18:00
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TEL
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お問い合わせ
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キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。
相続不動産の売却でかかる税金
所得税・住民税
相続した不動産を売却し、収入から諸費用を差し引いたときに出た利益は「譲渡所得」と呼ばれます。この譲渡所得は所得の一種とみなされ、「所得税」と「住民税」が課税されます。
相続でかかる税金
相続をすると、条件によって「相続税」が課税されます。相続税が発生する場合には、被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ納税する必要があります。。
所得税・住民税
相続した不動産を売却し、収入から諸費用を差し引いたときに出た利益は「譲渡所得」と呼ばれます。この譲渡所得は所得の一種とみなされ、「所得税」と「住民税」が課税されます。
相続でかかる税金
相続をすると、条件によって「相続税」が課税されます。相続税が発生する場合には、被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ納税する必要があります。。
不動産売却の流れ
面談・電話・メールにてご相談STEP1
ご相談及びご提案STEP2
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売却方法・売却金額の決定STEP4
所有者様が行うのはここまでです。
後は担当スタッフが全て行います。
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対象不動産の販売活動STEP5
売買契約STEP6
対象不動産のお引越しSTEP7
お引越し時に、現金が入金になります。
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