不動産取得税の軽減について ~渋川市の不動産なら不動産のハートへお任せ下さい~
不動産を購入すると忘れたころに、不動産取得税の納税通知書がやってきます。
登記受付日が7月1日から12月31日に該当する場合、翌年の6月に
1月1日から6月30日に該当する場合はその年の11月にやってきます。
今年もそんな時期になってきました。
軽減措置を受けるには軽減の申請をしないと適用されません。
今回は、渋川市内で実際に2020年8月に新築建売住宅をご購入いただいた例で説明させていただきます。
1.納税通知書到着(2021年6月)
2.法務局にて建物の登記事項証明書を取得(600円)
登記官印があり原本で住所と氏名が申請者本人と確認できれば、直近のものでなくとも可
3.納税通知書と登記事項証明書をもって渋川行政県税事務所に行き、軽減の申請
4.土地の税額が
ア45,000円
イ土地の評価額÷土地の面積×(住宅の延べ床面積×2)×3%
注1 「住宅の延べ床面積×2」は、1戸につき最大200㎡まで
注2 令和6年3月31日までに土地を取得した場合、その評価額は固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1に軽減されます。
アまたはイの大きいほう より少ない場合支払い税額0円で手続き完了
となり6月30日に納税額0円となる税額変更通知書が配送されます。
ちなみに
アまたはイの大きいほう より多い場合は土地の税額から軽減される額(アまたはイの大きいほう)を引いた金額が支払う税額となります。
知っていてれば軽減申請できますが、知らなければそのまま軽減しないで払うというのもなんとも不親切な気がしますが…
軽減できるのなら最初から軽減した後に請求してくれればと思いますよね
税金てこれだからわかりづらいんですよね。
今回は、お客様が実際に軽減申請をして納付額が0円になったという例でしたが、条件や状況により適用にならない場合もありますので、詳しくは最寄りの行政県税事務所にご相談ください。
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