相続した空き家を売却した場合の 3000万円特別控除に関して
特例についての大まかな適用要件は下記になります。(家屋と敷地の売却)
要件
1. 相続開始日から3年経過した日の年の12月31日までに売却
2. 相続により家屋と敷地の両方を取得
3. 家屋の建築年が昭和56年5月31日以前のもの
4. 区分所有建物でない
5. 同一の被相続人から相続した家屋と敷地の売却が特例を受けるのが初めて
6. 相続開始直前にその家屋に亡くなった人が一人で居住
7. 売却金額が1億円以下
8. 売却先が第三者
9. 相続開始時から売却時まで空き家であった
10. 家屋が売却時に耐震基準に適合している
居住用家屋を取り壊した後の敷地(敷地のみの売却)
要件
1.~8.と 相続開始時から取り壊し時まで空き家
おおまかにいうとこのようなことになります。
実際に売却する場合、中古住宅として売却するか、取り壊して更地として売却するか、どちらが良いのかという事が考えられまね。
この特例の趣旨としては、古い家屋は取り壊し、新しく耐震性のあるものを建てさせたり、古くても手をかけた耐震性のあるものは残してもよいという事となります。
地域性や建て替えの可否、建物の状態等にもよりますが、売却をする場合は、そのことも考慮し、相談できる業者さんにまかせたほうが良いです。
1. 更地にして土地として売却
2. 耐震性を修繕して土地建物として売却
3. 現状で土地建物として売却
先日、ご相談いただいた事例ですと、当然ですが特例を使えれば使いたいとのことですが、取り壊しや整地した時のかかる金額や売却できる金額、耐震性に適応するための修繕等の費用や売却できる金額、現状で売却した場合の売却できる金額や支払う税金と どのように売却を進めていくのが良いかという事でした。
市町村によってはいろいろな補助金等もありますので、有効に活用し、大切な資産の売却をお考えいただければと思います。
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